Web予約

Instagram

MENU

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

電話する
WEB予約

ブログ

Blog

ブログ|かねこ歯科クリニック|吹田市南千里にある歯医者

スタッフブログ~医療費控除ってどんなものが対象?~


こんにちは🌼

かねこ歯科クリニック受付です🦷

いかがお過ごしでしょうか?😊

暖かい季節になりましたね🌸

春ってなんとなくわくわくしませんか??(良いことが起こりそうな予感です😆)

皆様にも良いことがたくさん訪れますように。。💞

 

さて、本日は、題名にも記載している「医療費控除」について簡単にお話したいと思います。

聞いたことはあるかと思いますが、難しいし、ややこしいですよね💦

できるだけわかりやすくお話していこうと思います。

 

①医療費控除とは?

→1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、確定申告で申請すると納めた税金が、一部戻ってくる制度のこと。

 

②医療費控除は誰でも出来るの?

→誰でも可能です🙆 本人だけではなく、同一生計の配偶者や家族もまとめて申請することができます。

※戻ってくる税金の額に差が出るので、家族内で、所得のある人が複数いる場合は、所得の多い人が申告した方が還付を受ける額が大きくなります。

 

③医療費控除の対象になるものは?

→・医師や歯科医師による治療費・入院費、入院時の食事代や通院費

・妊娠の定期検診や、出産後の検診費用、不妊症の治療費や人工授精の費用

・保険外で支払った治療費や薬代

※セラミック、子どもの歯列矯正、インプラントも対象です!!※

※また、当院で行っているインビザライン矯正(マウスピース矯正)も医療費控除の対象の可能性があります!!※

 

④医療費控除の対象にならないものは?

→・容貌を変える目的で行った美容整形

・人間ドッグなどの健康診断の費用(病気が発見され治療した場合は対象!!)

・タクシー代(電車やバスなど公共交通機関が利用できない場合を除く)

・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

・疾病の予防または健康増進のために購入したビタミン剤などの費用

・自分の都合で利用した差額ベッド代

 

⑤医療費控除の申請方法は?

→「確定申告書」と「医療費控除の明細書」の2つを作成して税務署に提出するだけで申請できます。

※医療費控除の明細書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用下さい。

「医療費控除の明細書」のほか、「確定申告書」等も作成することが可能です。

医療費控除の明細書の内容が、自動で確定申告書に反映されるのでとっても便利です✨

 

歯科治療でも医療費控除は可能なので、領収書は破棄せずに大切に保管お願いいたします😊

次回は、高額療養費制度についてお話していこうと思います。

 

余談ですが。。。歯並びで悩んでいたり、矯正をするかどうか迷っている方は、別でインビザライン矯正(マウスピース矯正)について記載しておりますので、ぜひご覧くださいね🦷✨

 

ではまたお会いしましょう~💞

 

Instagram